住所が変わった場合の市・県民税は?

更新日:2024年05月30日

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質問

 今年の4月に高岡市からA市に転出したのですが、今年度はどちらの市に市・県民税を納めることになりますか。

回答

 市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所(生活の本拠地)のある市町村で課税されます。そのため、今年の1月1日の住所が高岡市であれば、今年度の市・県民税は高岡市で課税され、納めていただくことになります。
 そして、4月以降もそのままA市にお住まいであれば、来年度からはA市で課税され、納めていただくことになります。

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市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
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