住所が変わった場合の市・県民税は?
質問
今年の4月に高岡市からA市に転出したのですが、今年度はどちらの市に市・県民税を納めることになりますか。
回答
市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所(生活の本拠地)のある市町村で課税されます。そのため、今年の1月1日の住所が高岡市であれば、今年度の市・県民税は高岡市で課税され、納めていただくことになります。
そして、4月以降もそのままA市にお住まいであれば、来年度からはA市で課税され、納めていただくことになります。
今年の4月に高岡市からA市に転出したのですが、今年度はどちらの市に市・県民税を納めることになりますか。
市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所(生活の本拠地)のある市町村で課税されます。そのため、今年の1月1日の住所が高岡市であれば、今年度の市・県民税は高岡市で課税され、納めていただくことになります。
そして、4月以降もそのままA市にお住まいであれば、来年度からはA市で課税され、納めていただくことになります。
更新日:2024年05月30日