亡くなった人の市・県民税は?
質問
父が今年の3月に亡くなったのですが、今年度の市・県民税は課税されますか。
回答
今年度の市・県民税は今年の1月1日に住所のある人に対し、その住所地の市町村が課税することになっています。そのため、3月に亡くなられた場合は、昨年分の所得に対して市・県民税は課税されることになります。亡くなった人の納税義務は、相続人に引き継がれます。なお、来年度以降は課税されません。
父が今年の3月に亡くなったのですが、今年度の市・県民税は課税されますか。
今年度の市・県民税は今年の1月1日に住所のある人に対し、その住所地の市町村が課税することになっています。そのため、3月に亡くなられた場合は、昨年分の所得に対して市・県民税は課税されることになります。亡くなった人の納税義務は、相続人に引き継がれます。なお、来年度以降は課税されません。
更新日:2024年05月30日