訪問販売で商品を購入しましたが、よく考えたら必要ではなく、解約したい。

更新日:2024年03月25日

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質問

訪問販売で商品を購入しましたが、よく考えたら必要ではなく、解約したい。

回答

訪問販売で購入した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解除)ができます。

その手続きは、電話や口頭でなく書面(はがき可)または電子メール等で行ってください。

詳しくは、消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1522
ファックス:0766-20-1666

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