灯油を住宅で保管する場合、どのくらいの量まで置けますか。

更新日:2024年03月25日

ページID : 8590

質問

灯油を住宅で保管する場合、どのくらいの量まで置けますか。

回答

自宅に灯油を置く場合、500リットル以上になると、消防署長へ少量危険物貯蔵・取扱いの届出が必要となります。

ドラム缶1本が200リットルですので、3本以上貯蔵される場合は届出が必要です。

また、ホームタンクにて貯蔵される場合は、容量をお確かめください。

事業所等で灯油を置く場合は、200リットル以上で届出等が必要となりますので、消防署にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒933-0057 富山県高岡市広小路5-10
電話番号:0766-22-3132
ファックス:0766-22-1994

メールフォームによるお問い合わせ