道路占用許可を受けた場合には費用がかかりますか。

更新日:2024年03月25日

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質問

道路占有許可を受けた場合には費用がかかりますか。

回答

道路占用許可を受けた場合、原則として道路管理者に道路占用料を納入しなければなりません。市道の場合、高岡市道路占用料条例により占用物件ごとの占用料の額が定められています。

ただし、浄化槽の排水管や防犯灯などについて占用料が免除される場合があります。

詳しくは、土木維持課までおたずねください。

道路占用、道路工事施工承認等の申請を行う前に、事前協議をお願いします。

道路占用、道路工事施工承認等の申請書は高岡市の道路占用・掘削・通行制限・道路工事施行承認に関することよりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

土木維持課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1389
ファックス:0766-30-7289

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