道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2024年03月25日

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質問

道路上に工事用の足場を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

建築工事などの足場や仮囲いは敷地内に設置するのが原則ですが、やむをえず道路に設置しなければならないときは、道路占用許可を受けてください。

道路占用、道路工事施工承認等の申請を行う前に、事前協議をお願いします。

道路占用や道路工事施行承認に関する申請書は道路占用・掘削・通行制限・道路工事施行承認に関することよりダウンロードできます。

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土木維持課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
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