引越しに伴う廃棄物の処理(家電製品など)
質問
引越しに伴う廃棄物の処理について(家電製品など)
回答
家電製品の処分は、原則として月2回の燃やせないごみの日に集積場に出していただくことができます。
また、市のストックヤードへ持ち込むか、戸別収集をご利用ください。(持ち込みと戸別収集は有料です。)
ただし、家電リサイクル法の対象機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)については、有料となりますが、購入された店や指定引取場所(指定取引事業所)へ、持ち込んでください。
更新日:2024年03月25日