就労証明書は自分で作成してもいいですか。

更新日:2026年08月20日

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回答

企業・法人・官公庁などに勤務している場合

人事担当者など、就労者以外の方が就労証明書を記載してください。事業所名の記載されている就労証明書を就労者が事業主に無断で作成、又は改変等を行ったときには、 申請内容に虚偽があるものとして認定を取り消します。 

自営業主又は自営専従者の場合

事業主が本人の場合は本人が、本人以外の場合は事業主が記載してください。追加的記載項目欄に、職務内容を記載してください。

就労証明書の提出にあたっては、就労証明書と併せて、当該就労者が就労していることを証明する書類(写し可)を添付してください。

(書類例)

・確定申告書(専従者の場合は、自営業専従者の氏名が記載された書類)

・開業届(事業を開始して間もない場合)

・給与明細(専従者になってから間もない場合)

・確定申告をしていない理由を記載した1年分の売上台帳(確定申告をしていない場合)

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