こども医療費助成の「受給資格証(ピンクのカード)」を使わずに、医療機関で受診しました。医療費助成は受けられますか。
質問
こども医療費助成の「受給資格証(ピンクのカード)」を使わずに、医療機関で受診しました。医療費助成は受けられますか。
回答
保険診療の自己負担分については、払い戻し(償還払い)の手続きができます。
次のものをご持参のうえ、窓口へお越しください。
- お子さんの健康保険証
- こども医療費受給資格証(ピンクのカード)
- 医療機関発行の領収証原本
(受診したお子さんのお名前、診療日、診療点数が記載されており、医療機関の領収印が押されているもの) - 振込を希望される金融機関(保護者名義)の通帳またはキャッシュカード
診療月の翌月からの受付となります。
また、医療機関の領収日から2年を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
お手続きは下記の窓口で受け付けております。
- 子ども・子育て課(本庁)
- 四支所(福岡、伏木、戸出、中田)
更新日:2024年03月25日