接骨院で施術を受ける場合、保険は使えますか?

更新日:2025年01月14日

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質問

接骨院で施術を受ける場合、保険は使えますか?

回答

接骨院・整骨院は国家資格をもつ「柔道整復師」が施術を行うところで保険給付が使える保険医療機関ではありません。しかし、柔道整復師が患者に代わって療養費を保険者に請求する「受領委任」制度が認められています。その場合は条件があり、保険請求時に審査されますので、あらかじめ柔道整復師や保険者に説明を求め、正しく保険を使用してください。

保険が使える場合

ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の応急手当(骨折・脱臼の応急手当以外の場合は、医師の同意書が必要)

保険が使えない場合

肩こりや筋肉疲労、慢性病や症状の改善がみられない長期の施術、保険医療機関で同じ負傷を治療中のもの、労災保険の適用となる仕事や通勤中の負傷

備考

(注意)領収書の無料発行が義務付けられていますので、必ず領収書は受け取ってください。2か月に1度、国保から保険の利用状況を医療費通知にてお知らせしていますので、施術の日付と医療費通知の日数を確認してください。(領収書は所得税や住民税の医療費控除を受ける場合にも必要になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1361
ファックス:0766-20-1649

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