マッサージ師、はりきゅう師から施術を受ける場合、保険は使えますか?

更新日:2025年01月14日

ページID : 8579

質問

マッサージ師、はりきゅう師から施術を受ける場合、保険は使えますか?

回答

はり師、きゅう師、マッサージ師は保険医ではないため施術に保険は使えません。しかし、認められている病気で保険医の同意書がある場合は、例外的にはりきゅう師が患者に代わって保険給付分を保険者に請求する「受領委任」が認められます。

マッサージで保険が使える場合

神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある病気で医師の同意書がある場合

はり・きゅうで保険が使える場合

筋肉まひや関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする場合で医師の同意書がある場合

保険が使えない場合

医師の同意書がない場合、保険医療機関で同じ負傷を治療中のもの、労災保険の適用となる仕事や通勤中の負傷

備考

(注意)領収書の無料発行が義務付けられていますので、必ず領収書は受け取ってください。2か月に1度、国保から保険の利用状況を医療費通知にてお知らせしていますので、施術の日付と医療費通知の日数を確認してください。(領収書は所得税や住民税の医療費控除を受ける場合にも必要になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1361
ファックス:0766-20-1649

メールフォームによるお問い合わせ