選挙運動はいつからできる?
質問
選挙運動はいつからできますか?
回答
立候補届が受理された時から、投票日前日までです。この期間中も、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。また投票日の選挙運動が禁止されていることにも注意が必要です。
立候補届け出前でもできること
- 立候補の準備(政党の公認を求める行為、立候補の瀬踏み行為など)
- 選挙運動の準備(選挙事務所等の借入れ内交渉、立札や看板、ポスター等の作成など)
投票日でもできる選挙運動
選挙ポスターなどを前日のまま貼っておくこと
更新日:2024年03月25日