障がい者団体が貸切バス借上料補助事業を利用するための申請手続きを教えてください。

更新日:2025年04月04日

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質問

障がい者団体が貸切バス借上料補助事業を利用するための申請手続きを教えてください。

回答

利用日の6か月前から20日前までに、高岡市ふれあい福祉センターに利用申し込みを行ってください。

 

利用案内

【利用要件】

〇富山県が実施する「富山県福祉バス設置事業」の利用ができないこと

(富山県の福祉バスを予約できるかご確認いただき、日程調整等したうえでも予約ができない場合、本事業の利用が可能です。)

〇高岡市内に在住し、かつ以下のいずれかに該当する者が最低利用人員(大型バスの場合15名、中型バスもしくは小型バスの場合8名)を満たすこと

・身体障害者手帳の交付を受けた者

・療育手帳の交付を受けた者

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 など

〇1回の利用日数、走行距離は、原則として2日以内、280km以内とする。

〇出発及び帰着時の乗降場所は、原則として1箇所とする。

〇国や地方公共団体、その他団体等から補助金と同様の助成を受けていないこと。

など

【利用者負担】

燃料費相当額、有料道路通行料などの必要経費 など

申込方法

貸切バス借上料補助事業利用申込書を高岡市ふれあい福祉センターまで提出ください。

お申込・お問合せ先

社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
高岡市ふれあい福祉センター
〒933-0935
富山県高岡市博労本町4番1号
電話:0766-21-7888

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

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