立地適正化計画

更新日:2024年03月25日

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立地適正化計画とは

都市再生特別措置法第81条(平成26年8月施行)に基づき、都市の人口密度を維持することや、生活サービス機能を計画的に配置し、コンパクトシティを目指すものです。おおむね20年後の都市の姿を展望しつつ、その先の将来も考慮して策定することとされています。
「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」を設定し、誘導施設や誘導施策等を位置付けるもので、都市計画法に基づく都市計画マスタープランの一部とみなされます。
この計画の上位計画となる都市計画区域マスタープランや、総合計画等に即しつつ定めています。

立地適正化計画の説明図

<立地適正化計画の位置づけ>

都市計画マスタープランの策定と併せて平成30年12月に計画を策定し、平成31年3月31日に公表しました。

高岡市立地適正化計画(令和5年2月変更)

【変更日】令和5年2月28日
戸出地区において実施した都市計画用途地域の変更と併せて、JR城端線戸出駅周辺の区域を居住誘導区域に設定しました。
また、本計画に掲げた「集める」「繋ぐ」「増やす」施策の達成状況及び施策の達成により、期待される効果を把握するための指標と目標値のうち、令和3年度末で目標年次に達した2指標について、新たに目標値を設定しました。

居住・都市機能誘導区域図は以下のリンク先の「居住誘導区域、都市機能誘導区域図について」の項目をご覧ください。

計画書

都市再生特別措置法に基づく事前届出について

居住誘導区域の外において一定規模以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域の外において誘導施設の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づく事前の届出が必要です。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

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