公有地の拡大の推進に関する法律第4条・第5条に基づく届出と申出
- 公有地の拡大の推進に関する法律第4条…土地有償譲渡届出
- 公有地の拡大の推進に関する法律第5条…土地買取希望申出
(注意)省令改正のため、令和3年1月1日より、届出書または申出書を提出する際の押印が不要となりました。
制度の概要
届出制度(第4条)
一定の要件に該当する市内の土地を有償譲渡しようとする場合には、土地所有者は、あらかじめ当該土地の所在、譲り渡そうとする相手方等について市長へ届出を行う必要があります。【事前届出】
申出制度(第5条)
一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、市長へその旨の申出をすることができます。
(補足)これらの制度は、土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立って土地の買い取り協議の機会を与えようとするものです。
届出制度
届出が必要となる土地の要件
区分 | 面積 |
---|---|
|
200平方メートル以上 |
市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)の土地 | 10,000平方メートル以上 |
(補足)政令改正のため、平成18年8月30日より、市街化調整区域内において届出義務のあった10,000平方メートル以上の土地の有償譲渡については、届出が不要となりました。
届出書類(各1部)
- 土地有償譲渡届出書【土地有償譲渡届出書(PDFファイル:137KB)】【土地有償譲渡届出書(Wordファイル:91.5KB)】 記載例【土地有償譲渡届出書 記載例(PDFファイル:153.4KB)】
- 位置図(縮尺1/25,000~1/50,000程度)
- 区域図(縮尺1/2,500~1/5,000程度)
- 土地登記簿の写し
- 公図の写しまたは地積測量図の写し
- 委任状(土地所有者以外が届出を行う場合)
(補足)委任状については、指定の書式はありません。
届出方法
以下、3通りの届出方法があります。
(注意)副本(受付印の押印)が必要な場合は持参するか事前にご相談ください。
(1)都市計画課の窓口(本庁舎6階)にて届出する場合
上記の「届出書類」1式を窓口までご持参ください。
(2)メールによる届出の場合
- 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもってメールしてください。
- 上記の「届出書類」1式のPDFファイルを下記の「メール送付先」まで送付してください。
- メールの件名は、【公拡法の届出】としてください。また、届出内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様の氏名と連絡先をご記入ください。
- データ容量は10メガバイトまでとしてください。
メール送付先
toshi@city.takaoka.lg.jp
(3)郵送による届出の場合
- 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもって郵送してください。
- 上記の「届出書類」1式を下記「あて先」まで郵送してください。
あて先
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所都市創造部都市計画課計画係
届出後の流れ
届出があった日から起算して3週間以内に、土地の買取り希望の有無について、郵送で通知します。
(注意)ただし、特別にお伝えすべき事項がある場合や、届出者が希望される場合などは、窓口交付させていただきます。
買取り希望がある場合
買取り協議を行う地方公共団体等について通知します。土地所有者は、買取り協議が成立した場合は地方公共団体等と売買契約を締結することとなり、成立しなかった場合は当該土地を第三者に有償譲渡することができます。
買取り希望がない場合
買取りを希望する地方公共団体等がない旨を通知します。土地所有者は、当該土地を第三者に有償譲渡することができます。
- (補足)届出後は、買取り希望の有無の通知を受けるまでは、当該土地を第三者に有償譲渡できません。
- (補足)地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられます。
罰則
届出をせずに土地を有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合、届出をしたが買取り希望の有無の通知を受ける前に土地を第三者に有償譲渡した場合には、罰則が適用されることがあります。
申出制度
申出ができる土地の要件
区分 | 面積 |
---|---|
都市計画区域内の土地 | 100平方メートル以上 |
都市計画施設を含む都市計画区域外の土地 | 200平方メートル以上 |
申出書類(各1部)
- 土地買取希望申出書【土地買取希望申出書(PDFファイル:134.1KB)】【土地買取希望申出書(Wordファイル:89KB)】 記載例【土地買取希望申出書 記載例(PDFファイル:161.8KB)】
- 位置図(縮尺1/25,000~1/50,000程度)
- 区域図(縮尺1/2,500~1/5,000程度)
- 土地登記簿の写し
- 公図の写しまたは地積測量図の写し
- 委任状(土地所有者以外が申出を行う場合)
(補足)委任状については、指定の書式はありません。
申出方法
届出の場合と同じです。
申出後の流れ
届出の場合と同じです。
よくある質問
質問,届出書はいつまでに提出すればよいですか。
回答,土地を有償譲渡する場合には、契約締結前に、あらかじめ届出書を提出しなければなりません。
質問,届出の必要の有無について、実測面積と登記簿面積とではどちらで判断しますか。
回答,実測面積で判断します。実測面積が不明な場合は登記簿面積で判断することになります。また、数筆に分かれている場合でも、隣接した土地で一体的な利用が可能な場合には、一団の土地として合計面積で判断することとなります。
質問,農地を売買する場合、届出は必要ですか。
回答,農地法第3条第1項による許可を受けている場合は届出不要です。
質問,市街化調整区域内の土地の売買について、届出は必要ないのですか。
回答,平成18年8月30日より、市街化調整区域内の土地の売買については届出不要となりました。ただし、都市計画施設を含む200平方メートル以上の土地である場合は、市街化調整区域内の土地であっても届出が必要です。
質問,届出後に土地の買取りを希望する旨の通知があった場合、必ず売買しなければならないのですか。
回答,条件が折り合わなかった場合には、買取り協議が不成立に終わることもあります。
質問,届出後に土地の買取りを希望しない旨の通知があった場合で、売買の段階になって譲渡先が変更になった場合、再度の届出は必要ですか。
回答,交付した通知は、通知があった日の翌日から1年を経過するまでは有効です。この期間内に譲渡先や予定金額に変更があったとしても再度の届出は不要です。ただし、前回の届出時から所有者が変更となっている場合は、1年以内であっても届出が必要になります。例えば、A→B→Cと転売する場合、A→B、B→Cそれぞれの売買契約前に届出が必要です。
質問,申出後に土地の買取りを希望しない旨の通知があった場合で、のちに譲渡先が見つかり売買することになった場合、再度の届出は必要ですか。
回答,通知があった日の翌日から1年以内であれば届出不要です。
質問,「公有地の拡大の推進に関する法律」による届出をしていても「国土利用計画法」の届出は必要ですか。
回答,それぞれの法律の趣旨が異なるほか、届出事項等も異なるため、「公有地の拡大の推進に関する法律」による届出が完了していても「国土利用計画法」の届出は必要です。
更新日:2024年12月05日