低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

更新日:2024年03月25日

ページID : 2497

特例措置の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象期間

令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に譲渡した場合
 

主な適用対象要件

  1. 譲渡した者(売主)が個人であること
  2. 都市計画区域内の未利用土地等であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること
    (注意)ただし、以下の土地は上限を800万円に引き上げる。
    ⇒市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
  5. 買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
    • (注意)購入後に一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は、本特例措置の適用対象とはならない。
    • (注意)譲渡後にいわゆるコインパーキングとして利用する場合は、本特例の適用対象外となりました。
  6. 一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等において本特例措置の適用を受けていないこと

低未利用土地等確認書の発行

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際、「低未利用土地等確認書」が必要となります。

一定の要件を満たした都市計画区域内の低未利用土地等が対象です。

本市の「低未利用土地等確認書」は、都市計画課で発行します。

低未利用地等確認書の交付のために必要な提出書類(各1部)

低未利用土地等であることを確認するために必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)(Wordファイル:65.5KB)
    (補足)様式改正のため、令和3年4月1日より、申請書を提出する際の押印が不要となりました。
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    1. 高岡市空き家・空き地情報バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(注釈1)
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2(Wordファイル:61KB)による確認、2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングなどにより低未利用土地等であることを確認)など
    (注釈1):支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

譲渡後の利用について確認するための書類

所有期間等を確認するための書類

  1. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(全部事項証明書)

申請方法

以下、3通りの申請方法があります。

 

(1)都市計画課の窓口(本庁舎6階)にて申請する場合

上記の「提出書類」1式を窓口までご持参ください。

(2)メールによる申請の場合

  • 申請前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもってメールしてください。
  • 上記の「提出書類」1式のPDFファイルを下記の「メール送付先」まで送付してください。
  • メールの件名は、【低未利用土地の申請】としてください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様の氏名と連絡先をご記入ください。
  • データ容量は10メガバイトまでとしてください。

メール送付先

(3)郵送による申請の場合

  • 申請前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもって郵送してください。
  • 上記の「提出書類」1式を下記「あて先」まで郵送してください。

あて先

〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所都市創造部都市計画課計画係

確認書の交付

基本的には郵送で確認書を交付します。

(補足)ただし、特別にお伝えすべき事項がある場合や、申請者が希望される場合などは、窓口交付させていただきます。

ご注意ください

「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

申請から発行までは、5日(土曜日、日曜日、祝日除く)ほどかかります。

また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1404
ファックス:0766-20-1655

メールフォームによるお問い合わせ