地区計画(都市計画法第58条の2)
地区計画とは
地区計画は、地区レベルでのまちづくりの要請にこたえ、住民の生活に結びついた地区を単位として、道路、公園などの公共施設の配置や建築物等に対する意匠や形態などに関する制限を、地区の特性に応じてきめ細かく定めるまちづくりの計画です。
計画の内容は、地区における整備または保全の方向を示す「地区計画の方針」と、地区計画の区域内における公共施設の配置や具体的な建築物等の制限を内容とする「地区整備計画」で構成されます。
また、地区整備計画が定められた区域内においては、土地の区画形質の変更や建築物等の建築など、地区整備計画に定められた内容に関する行為を行う場合、市長に対して届出が必要となっています。
更新日:2024年03月25日