空き店舗を活用した店舗開業等を支援します(中心市街地、観光地周辺、商店街形成区域)
高岡市では、意欲ある出店者を資金面、経済面でサポートし、商業機能の充実による「賑わいの核づくり」を推進するため、中心市街地や観光地周辺、商店街形成区域において、空き店舗等を活用し新規開業する方へ店舗改装費等に対する支援を行っています。
※令和6年能登半島地震を受け、支援内容を拡充しております。詳しくはこちら
1 事業名
高岡市賑わい集積開業等支援事業
2 補助開業要件
- 店舗は、1週間当たり4日以上営業すること。
- 店舗は、午前11時から午後3時までのうち2時間以上営業し、かつ、1日6時間以上営業すること
- 上記条件を満たした上、指定年数以上営業すること。
- 改装費補助:2年以上
- 改修費補助:2年以上
- 取得費補助:5年以上
年数については一部のみ紹介しております。詳しくはお問合せください。
3 制度内容
1 中心市街地での出店に関する支援
中心市街地における空き店舗の取得又は賃借、空き地の取得や店舗の建設等により出店される場合、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 重点支援区域内または商店街形成区域において、小売業、飲食サービス業等を出店する方及び、その店舗を所有する方
- オフィスや学習塾等を開業する方、及びその物件を所有する方
- 商店街形成区域において、10年以上営業している店舗を改修する方
対象経費 |
区域の区分 |
補助率 |
限度額 |
---|---|---|---|
改装費(出店者) |
重点支援区域内 |
2分の1 |
100万円 |
改装費(出店者) | 重点支援区域外 | 2分の1 | 75万円 |
改修費(店舗所有者) |
重点支援区域内 |
2分の1 |
100万円 |
改修費(店舗所有者) | 重点支援区域外 | 2分の1 | 75万円 |
土地建物取得・建設費 |
|
5分の1 |
200万円 |
2 観光地周辺区域での出店に関する支援
観光地周辺区域の空き店舗や空き家の取得又は賃借、空き地への店舗の建設等により小売業、飲食サービス業を出店される方が対象となります。
対象経費 |
補助率 |
限度額 |
---|---|---|
改装費(出店者) |
2分の1 |
75万円 |
改修費(店舗所有者) |
2分の1 |
75万円 |
土地建物取得・建設費 |
5分の1 |
200万円 |
3 上記以外の商店街形成区域での出店に関する支援
高岡市内で空き店舗の賃借等により出店をされる方で、小売業、飲食サービス業等を経営される場合、対象となります。
対象経費 |
区域の区分 |
補助率 |
限度額 |
---|---|---|---|
改装費(出店者) |
都市機能誘導区域内 |
2分の1 |
75万円(100万円:注釈) |
改装費(出店者) | 都市機能誘導区域外 | 2分の1 | 25万円 |
改修費(店舗所有者) |
伏木エリアのみ |
2分の1 |
100万円 |
土地建物取得・建設費 | 伏木エリアのみ | 5分の1 | 200万円 |
(注釈)令和5年度より、伏木エリア内に限り、一時的に補助対象事業の追加及び補助限度額の引き上げを行います。
補助を受けるには、改装等の工事着工前までに、認定申請が必要です。
支援内容は一部のみ紹介しています。区域の区分は下記を参照ください。
4 中心市街地、観光地周辺、都市機能誘導区域の範囲
中心市街地と重点支援区域 (PDFファイル: 300.5KB)
5 申請書類など
事業計画書・報告書様式 (Wordファイル: 96.5KB)
(参考様式)組合等加入証明書 (Excelファイル: 26.0KB)
高岡市賑わい集積開業等支援事業補助金交付要綱 (Wordファイル: 64.0KB)
高岡市賑わい集積開業等支援事業補助金交付要綱別表 (Excelファイル: 63.0KB)
高岡市賑わい集積開業等支援事業補助金交付要綱別表2 (Excelファイル: 69.0KB)
更新日:2024年03月25日