12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!

更新日:2025年12月04日

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職場におけるハラスメントの問題は、近年、益々深刻になっています。
ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントに対する防止措置は事業主の義務となっております。
事業主は、職場におけるハラスメントを防止するために以下の措置を講じなければなりません!

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

併せて講ずべき措置

(相談者・行為者等のプライバシー保護や相談等を理由とした不利益取り扱いをしない旨の周知等)

いわゆるマタニティハラスメントについては、原因や背景となる要因を解消するための措置

 

リーフレットを対策の参考としてください

ハラスメント相談窓口

富山労働局では「ハラスメント相談窓口」を常時開設しておりますので、職場におけるハラスメントについてお困りの方は、事業主の方も労働者の方も一人で悩まずにご相談ください。

【ハラスメント相談窓口】
富山労働局雇用環境・均等室(富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎4階)

電話番号:076-432-2740

ご利用時間:9:00~17:00(※土日祝、年末年始を除く)

富山労働局

富山労働局

〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

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