消防用設備等点検報告制度
防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法に基づき設置された
消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告することが義務付けられています。
罰則
- 点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をしたものは30万円以下の罰金または拘留
(消防法第44条第11号) - その法人に対しても上記の罰金(消防法第45条第3号)

点検、報告の必要性
建物には、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等が設置されていますが、
これらは平常時使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日ごろから確認しておくことが重要です。
このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。

点検、報告が必要な消防用設備等とは
消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は定期に点検、報告が必要です。
(消火器、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯等)
点検する人の資格
- 消防設備士または消防設備点検資格者
- 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
- 地階または3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内に1つだけのもの
(特定用途とは、店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等のこと)
- 防火対象物の関係者
上記以外の防火対象物
(注意)点検をする際は、告示に定める基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります。(消火器のみを設置する防火対象物の点検)
点検の種別と期間
機器点検(6か月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観または簡易な操作により確認することをいいます。
総合点検(1年に1回)
消防設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
報告の期間
- 特定防火対象物…1年に1回
(店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等) - 非特定防火対象物…3年に1回
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

消防用設備等点検結果報告書の作成
点検した結果を、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検結果報告書を作成します。
消防法令等に基づいて設置されている旧消火器は、2021年12月31日までに交換が必要
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器はすみやかに交換が必要です。
報告先
防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、管轄の消防署、出張所へ提出してください。
(管轄する消防署等が分からない場合は、最寄りの消防署等へお問い合わせください。)
- 高岡消防署(22-0119)
- 高岡消防署南部出張所(22-4170)
- 高岡消防署牧野出張所(84-9619)
- 伏木消防署(44-1122)
- 戸出消防署(63-0045)
- 福岡消防署(64-3305)
- 氷見消防署(74-8300)
- 柳田出張所(92-0080)
更新日:2024年03月25日