ガソリンの容器による詰め替え販売時の本人確認等

更新日:2024年03月25日

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本人確認、使用目的の確認等が義務化されました

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この省令は、令和元年7月、京都市内において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことから、同様の事案の発生を抑止するため改正されたもので、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、「顧客の本人確認」「使用目的の確認」及び「販売記録の作成」を行うことが義務化されたものです。(令和2年2月1日施行)

給油取扱所等の事業所関係者の皆様へ

ガソリン容器による詰替え販売時には以下のことを実施してください。

  1. ガソリン等の容器への詰替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
  2. ガソリンを小分けで販売する際は、顧客の本人確認、使用目的の問いかけを行ってください。
  3. 販売した数量、購入目的の記録を行ってください。
  4. 不審者を発見した場合は、警察へ通報してください。(110番通報要領)

ガソリンを容器で購入希望される皆様へ

ガソリンを容器で購入される際は以下のことにご協力をお願いします。

  1. セルフスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることはできません。
  2. ガソリン等の容器への詰替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
  3. ガソリンを容器で購入する場合、本人確認のため運転免許証等の本人確認書類の掲示をお願いします。
  4. 購入するガソリンの使用目的について、ガソリンスタンド従業員からの問いかけにお答えください。(「農耕機械器具用の燃料に使用する」、「発電機用の燃料に使用する」など)

ガソリン携行缶の取扱いについて

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消防本部 予防課
〒933-0057 富山県高岡市広小路5-10
電話番号:0766-22-3132
ファックス:0766-22-1994

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