危険物の仮貯蔵・仮取扱い

更新日:2024年03月25日

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紺色と灰色の作業服を着ている人が作業をしている写真
マンホールの中に水色のホースを入れている写真
ドラム缶から紫色の液体が漏れ出ているイラスト

ガソリン、軽油、灯油、重油等の「危険物」を貯蔵または取り扱う際は、消防法で基準が定められており、高岡市長の許可を受けた製造所、貯蔵所もしくは取扱所と呼ばれる施設以外の場所での貯蔵または取扱いを禁止しています。ただし、所轄消防署長の承認を受ければ、10日以内に限って仮に貯蔵または取り扱いをすることが可能となります。

消防法第10条

指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。

指定数量とは

危険物は、物品ごとの危険性に差があり、その危険性を勘案して、品目ごとに一定の数量が定められています。
この数量を「指定数量」といいます。
具体例は、以下のとおりです。

  • 【ガソリン】200リットル
  • 【灯油、軽油】1000リットル
  • 【重油】2000リットル

ところが、この承認を得ることなく、危険物を仮に貯蔵または取扱う事案が発生しています。(特に、危険物施設を廃止する際の残油の抜き取り作業時)
危険物をこのように規制するのは、火災発生の危険性が大きいこと、火災拡大の危険性が大きいこと、消火の困難性が高いことが理由としてあげられます。
高岡市消防本部及び各消防署では、市内の各事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、これからも広く危険物に対する意識の高揚と啓発を図っていきたいと思います。

危険物の仮貯蔵・仮取扱いについてQ&A

質問:仮貯蔵・仮取扱いとは、どれくらいの期間まで可能なのですか?

回答:10日間です。「仮」ですので、貯蔵・取扱いがあくまでも臨時的、例外的なものであることを意味します。

質問:仮貯蔵・仮取扱いの承認の申請は、費用がかかりますか?

回答:高岡市手数料条例に基づき、5400円が必要となります。

質問:危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書に所定の様式はありますか?また、どんなものを添付すればよいですか?

下記の様式で申請してください。なお、申請書に添付する書類については、以下のとおりです。

  • 案内図
  • 仮貯蔵及び仮取扱いの場所の構造図及び敷地の見取図
  • 消火設備の設置場所、標識及び掲示板の設置場所を示した図
  • 危険物取扱者免状のコピーなど

様式については「危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書」をご利用ください。

質問:消防法第10条に違反すると、どうなりますか?罰則はありますか?

回答:消防法に罰則が定めてあります。1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

質問:申請書を提出するだけで良いのですか?

回答:必要な審査または必要に応じて調査を行い支障がないと認めた場合及び危険物の性質または周囲の状況から判断し、火災予防上並びに消防活動上支障がない場合、申請書の副本を申請者に返送します。返送後に貯蔵・仮取扱いを開始してください。その際は、現地調査もあわせて実施いたします。

危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請に関するお問い合わせ

危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請について、くわしくは、最寄りの消防署までお問い合わせください。

  • 高岡市消防本部予防課0766-22-3132
  • 高岡消防署査察係0766-22-0119
  • 伏木消防署予防係0766-44-1122
  • 戸出消防署予防係0766-63-0045
  • 福岡消防署予防係0766-64-3305
  • 氷見消防署予防係0766-74-8300

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒933-0057 富山県高岡市広小路5-10
電話番号:0766-22-3132
ファックス:0766-22-1994

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