違反対象物公表制度のご案内
違反対象物公表制度とは
建物を安心してご利用いただくために、情報公開制度の一環として、消防が立ち入り検査の際に確認した重大な消防法令違反を高岡市のホームページで確認できる制度です。
- 公布(平成29年9月19日)
- 施行(平成30年4月1日)

公表されている対象物一覧 (PDFファイル: 81.4KB)

公表の対象となる建物
- 飲食店、店舗、ホテルなど、不特定多数の方が利用する建物
- 病院、社会福祉施設など、一人で避難が難しい方が利用する建物
公表の対象となる違反内容
以下の消防用設備等の設置義務があるのに、設置されていない建物
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表の方法
高岡市のホームページへ掲載します。また、公表は違反が是正されるまで継続します。
公表する内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表までの流れ
- 立入検査の実施
- 立入検査の結果を通知
- 関係者に対する公表の事前周知
- 立入検査の結果を通知してから14日が経過した日においてなお、当該違反が認められる場合→公表
建物関係者の方へ
次のような場合は、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署へご相談ください。
- 増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合
- 建物に飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入る場合
- 荷物などで開口部を塞いだり、窓にフィルム等を貼る場合
各消防署・出張所の連絡先
- 0766-22-0119(高岡消防署)
- 0766-22-4170(高岡消防署南部出張所)
- 0766-84-9619(高岡消防署牧野出張所)
- 0766-44-1122(伏木消防署)
- 0766-63-0045(戸出消防署)
- 0766-64-3305(福岡消防署)
- 0766-74-8338(氷見消防署)
- 0766-92-0085(氷見消防署柳田出張所)
更新日:2024年09月12日