固定資産税の減免
市税賦課徴収条例第54条に基づき、申請により固定資産税を減免する制度があります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 上記に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
市税賦課徴収条例第54条に基づき、申請により固定資産税を減免する制度があります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
更新日:2024年03月25日