固定資産税の課税明細書をご確認ください
固定資産税の課税明細書には、1筆1棟(家屋は用途・構造・建築年によって区別されています)ごとに課税資産が記載してあります。その年の1月1日現在の状態で課税されます。
滅失した家屋が課税されていませんか?
登記家屋を滅失したときは、法務局へ滅失の登記申請が必要です。登記が完了すると法務局から市役所資産税課に通知されるので、滅失した年の翌年度から課税対象外となります。なお、未登記家屋を滅失したときは、市役所資産税課へ直接連絡してください。
(登記については富山地方法務局高岡支局までお問い合わせください。電話0766-22-2327)
住宅用地特例の適用もれはありませんか?
住宅用地の特例により土地の税額は軽減されます。納税通知書の課税明細書の「特例等」の欄に「住宅用地」と表示されているかどうか、今一度ご確認ください。
現況地目に違いはありませんか?
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日現在の現況の地目によります。
次のような場合には、お手数ですがご連絡ください
- 住所・氏名に記載誤りがある場合、及び市外の方で住所を移転した場合
- 家屋を取り壊した場合や新築または増築した場合
- 住宅用地(居住のための家が建っている土地)については、変更があった場合
- (例)店舗、事務所→住居
- (例)住居→店舗
問合先
資産税課
- (土地について)
0766-20-1267 - (家屋について)
0766-20-1274 - (償却資産について)
0766-20-1266 - (住所変更について)
0766-20-1272
更新日:2024年03月25日