固定資産税の税額算定から納税通知までの流れ
1 固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置制度
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(基準年度:平成27年度、30年度、令和3年度、6年度…)
ただし、第2年度または第3年度において[1]新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、[2]土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
2 課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
区分 | 値段 |
---|---|
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
税率
1.6%
(注意)高岡市では都市計画税は設定されていません。
3 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税のしくみ
固定資産税は、毎年4月発送の納税通知書によって納税者に通知され、4月、7月、12月、翌2月の4回に分けて納税することとなります。(口座引き落としの場合は通常最終営業日に指定の口座から引き落とされます。)

納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
高岡市固定資産税過誤納金返還金支払要綱
高岡市では、土地及び家屋に対して課する固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額について、返還金を支払うことにより、納税者の税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図るための要綱を定めています。
更新日:2024年03月25日