令和6年能登半島地震による固定資産税の特例について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々の負担を軽減することで生活再建を支援するため、被災した家屋、償却資産又は土地に対する固定資産税について、次の特例措置があります。
この特例措置を受けるためには、申告書及び添付書類の提出が必要です。
1.被災代替家屋に対する固定資産税の特例
令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した家屋の所有者等が、被災家屋に代わる家屋を新たに取得又は被災家屋を改築した場合に、その取得又は改築された家屋の固定資産税の税額のうち、被災家屋の床面積の相当分について、4年度分に限り2分の1に減額する特例措置が設けられています。
対象者
- 令和6年能登半島地震による被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 被災家屋の所有者の相続人(相続が生じた場合に限る)
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する3親等内の親族
- 1が法人の場合、以下の法人も対象者になります。
- 合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人
- 合併により設立された法人
- 分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
(注意) 被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
(高岡市が半壊以上と判定した方には、案内文を送付します。)
対象となる被災家屋の要件
1及び2の要件を満たす必要があります。
- 令和6年能登半島地震により、滅失又は損壊した家屋(罹災証明書の判定が「半壊」以上)
- 代替家屋を取得した場合は、被災家屋につき取壊し又は売却等の処分がなされていること
対象となる代替家屋の要件
- 被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋であること(中古取得を含む)
- 被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること
- 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
代替家屋の取得等の期限
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改築したもの
適用期間及び減額率
取得又は改築した翌年の1月1日を賦課期日とする年度から、被災家屋の床面積相当分について、4年度分は2分の1に相当する税額を減額します。
(注意) 被災家屋が共有物であった場合又は代替家屋を共有持分で取得した場合は、減額適用面積を減額対象者の持分割合に応じて按分します。
提出書類(コピー可)
- 被災代替家屋に係る固定資産税減額申告書
被災代替家屋に係る固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 28.8KB)
被災代替家屋に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 214.1KB)
被災代替家屋に係る固定資産税減額申告書(記載例) (PDFファイル: 225.9KB)
- 被災家屋が令和6年能登半島地震により滅失し、又は損壊した旨を証する書類(被災家屋の所在した市町村が発行する罹災証明書等)
(注意) 被災家屋が高岡市内に所在した場合は不要
- 被災家屋が所在した旨を証する書類(被災家屋の所在した市町村が発行する固定資産証明等)
(注意) 被災家屋が高岡市内に所在した場合は不要
- 被災家屋の解体、売却等、処分を確認できる書類(解体前後の写真及び位置図、解体契約書、売買契約書、解体完了通知書等)
- 代替家屋の詳細を明らかにする書類(家屋の登記事項証明書、売買契約書等)
- 被災家屋の所有者以外の特例対象者にあっては、対象者に該当する旨を証する書類
- 所有者の相続人の場合:戸籍謄本
- 所有者と同居する3親等以内の親族の場合:住民票
- 合併または分割に係る法人:法人登記簿謄本
(注意) 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。
また、被災家屋の所在した市町村へ問合せをさせていただくことがあります。
申告期限
代替家屋を取得又は改築した翌年の1月31日まで
(期限までに申告ができない場合は、資産税課まで事前にご相談ください。)
お問い合わせ先
資産税課 家屋係
0766-20-1274
2.被災代替償却資産に対する固定資産税の特例
令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、令和6年1月1日から令和 11 年3月31日までの間に当該償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得又は改良した場合、償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
特例対象者
- 被災償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
- 被災償却資産の所有者の相続人(相続が生じた場合に限る)
- 1が法人の場合、以下の法人も対象者になります。
- 合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人
- 合併により設立された法人
- 分割により被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人
対象となる代替償却資産の要件
- 被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当すること
- 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
- 代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと
- 被災償却資産を復旧・補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
取得期限
令和6年1月1日から令和11年3月31日の間に取得又は改良されたもの
特例適用期間及び特例率
代替償却資産を取得後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1の額とします。
(注意) 被災償却資産が共有物であった場合又は代替償却資産を共有持分で取得した場合は、特例適用額を特例対象者の持分割合に応じて按分します。
提出書類
- 被災代替償却資産特例申告書
被災代替償却資産特例申告書 (Wordファイル: 26.9KB)
被災代替償却資産特例申告書 (PDFファイル: 211.7KB)
被災代替償却資産特例申告書(記載例) (PDFファイル: 225.0KB)
- 代替償却資産対照表
代替償却資産対照表(記載例) (PDFファイル: 490.6KB)
(注意) 同紙の[記載上の留意事項]に従って、必要事項を記載すること。
- 被災償却資産が所在したことを証する書類
- 被災償却資産が高岡市に所在した場合:提出不要
- 被災償却資産が高岡市外に所在した場合:課税市町村が発行する償却資産種類別明細書等
- 当該被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失し、又は損壊した旨を証する書類(被災状況写真、廃棄証明書、見積書・領収書等)
- 被災償却資産の所有者以外の特例対象者にあっては、対象者に該当する旨を証する書類
- 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主の場合:売買契約書等
- 相続人の場合:戸籍謄本等
- 合併または分割に係る法人:法人登記簿謄本等
(注意) 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。
また、被災償却資産の所在した市町村へ問合せをさせていただくことがあります。
上記3~5は写しの書類で構いません。
申告期限
代替償却資産を取得又は改良した翌年の1月31日まで
(注意) 償却資産申告書と併せて提出すること
(期限まで提出ができない場合は、資産税課まで事前にご相談ください。)
お問い合わせ先
資産税課 償却資産係
0766-20-1266
3.被災住宅用地に対する固定資産税の特例
令和6年能登半島地震により、滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、罹災証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取壊した場合には、更地であっても令和7年度分までその敷地を住宅用地とみなして、固定資産税等の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。
この特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たしていることが必要ですので、申告する前に土地係までお問い合わせください。
(高岡市が半壊以上と判定した方には、案内文を送付します。)
申告期限
令和7年1月31日(金曜日)まで
(期限までに申告ができない場合は、資産税課まで事前にご相談ください。)
お問い合わせ先
資産税課 土地係
0766-20-1267
更新日:2024年11月01日