罹災証明書の申請について

更新日:2026年08月20日

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罹災証明書の申請前に、必ず罹災調査が必要です。まず、罹災調査が終了しているかご確認ください。

罹災調査の概ね1週間後より、証明書の申請が可能となります。

罹災証明書とは

「罹災証明書」とは、災害救助法や被災者生活再建支援法などによる各種施策、市税の減免措置などの被災者支援策を受けるにあたり、家屋の被害程度を証明するものです。

※災害と被害の因果関係が確認できない場合は罹災証明書の交付はできません。

申請できる人

  • 居住者(使用者)
  • 所有者

※事業用資産は対象になりません。

申請に必要なもの

1.申請書

2.本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

3.委任状(代理人の場合。委任者本人が全て記入して、署名または記名押印してください。)

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。

※罹災調査時に「家屋被害認定に係る同意書」を提出されていない方は、事前に資産税課へ提出してください。

申請方法

罹災証明書の申請前に、必ず罹災調査が必要です。まず、罹災調査が終了しているかご確認ください。

罹災調査について資産税課にお問合せください。

罹災調査の概ね1週間後より、証明書の申請が可能となります。

「申請に必要なもの」をご用意いただき、市民税課窓口で申請してください。

平日の午前8:30~午後 5 時 15 分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

証明手数料

300 円

留意事項

被災された方への支援策について、罹災証明書の添付が省略できる場合がありますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1263
ファックス:0766-20-1283

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