高岡市犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2026年04月01日

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犯罪に遭われた方やそのご家族、ご遺族は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、周囲からの心ない誹謗中傷により、二次的な心身の被害を受け、さらに傷つけられることがあります。

高岡市では犯罪被害者やその家族の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益を保護することで、市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、条例を制定しました。

市民や事業者の皆様は、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。

条例の概要

基本理念

・犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。

・犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、置かれている状況その他の事情に応じて、適切に支援を行います。

・犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援を迅速かつ公正に途切れることなく提供します。

・犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することとならないよう、二次的被害の発生の防止について十分配慮します。

・市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携及び協力します。

 

※二次的被害:生命・身体・財産などに対する直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解な言動や報道、SNSでの誹謗中傷等により精神的苦痛や心身の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害を受けることをいいます。

市の責務

・犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、実施します。

市民等の役割

・犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性についての理解をお願いします。

・二次的被害が生じないよう十分な配慮をお願いします。

・市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策への協力をお願いします。

事業者の役割

・犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性についての理解をお願いします。

・事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じないよう十分な配慮をお願いします。

・市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策への協力をお願いします。

・犯罪被害者等である従業員の就労に十分な配慮をお願いします。

主な施策

・相談及び情報の提供等

・経済的負担の軽減

・安全の確保

・居住の安定

・日常生活の支援

・市民等及び事業者の理解の増進

・民間支援団体に対する支援

条例

「高岡市犯罪被害者等支援窓口」について

市では犯罪被害等に遭われた方やご家族の方の相談窓口として、「高岡市犯罪被害者等支援総合窓口」を設置します。

当窓口では、犯罪被害に遭われた方が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うほか、関係機関との支援に関する連絡調整を行います。

プライバシーに配慮いたしますので、安心してご相談ください。

高岡市犯罪被害者等支援窓口
相談窓口

高岡市役所 市民生活課 市民相談係

(高岡市広小路7-50 本庁舎7階)

電話番号 0766-20-1327(直通)
受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)

午前8時30分から午後5時15分

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1327
ファックス:0766-20-1666

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