新型コロナウイルス感染症に関する人権

更新日:2025年06月19日

ページID : 3397

~新型コロナウイルスに関連する偏見や誤解に基づく差別を防ぎましょう~

市民の皆様へ

令和2年4月16日に国の緊急事態宣言が全都道府県に拡大してから、新型コロナウイルス感染症の状況による不自由な生活が長く続いたことから、みんなが不安に包まれやすい状況が続いてきました。

不安に思うあまり、過剰に反応したり、不確かな情報を根拠に誰かを傷つける行動をしていませんか。

誤った情報や不確かな情報に惑わされ、不当な差別、いじめ等、人権侵害につながる行為をすることがないよう、国や県、市が発表する正しい情報に基づいて、人権に配慮した適切な行動をお願いします。

人権侵害をしないために

  • 正しい知識や情報を積極的に入手し、不安や心配を無くそう。
  • 正しい判断や行動を心がけよう。
  • 自分の不安を優先せずに、相手の立場や気持ちを想像しよう。

人権侵害を受けた時の相談窓口

法務省の人権擁護機関において、不当な差別やいじめ等の人権問題について相談を受け付けています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1327
ファックス:0766-20-1666

メールフォームによるお問い合わせ