自転車損害賠償保険の加入
自転車は手軽な乗り物ですが、自分がけがをするほかに他人にけがをさせたり、財物を壊すリスクがあります。
平成31年3月施行の「富山県自転車活用推進条例」において、自転車利用者は、自転車損害賠償保険の加入に努めなければならないとされています。
全国的に、自転車と歩行者の事故で自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生しており、万が一の事故の備えとして、「自転車損害賠償保険」というものがあります。
高額賠償事例
道路交通法上、自転車も車両(軽車両)であり、もし自転車事故を起こすと加害者は刑事処分が科せられる「刑事上の責任」、相手にけがを負わせた場合は損害賠償という「民事上の責任」が問われることがあります。
自転車事故での高額賠償事例
賠償額9,521万円
夜間、帰宅途中の小学生の運転する自転車が歩行中の女性と衝突。女性は意識が戻らず、小学生の保護者に賠償命令。(神戸地裁、平成25年7月判決)
賠償額6,779万円
夕方、男性がペットボトルを片手に自転車を運転し、下り坂を減速せず交差点に進入、横断歩道を横断中の女性と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地裁、平成15年9月判決)
自転車事故に備える保険に加入しているか確認しましょう
自転車事故による損害賠償責任(事故の相手の生命・からだ・財産)は「個人賠償責任保険」で、また、自分自身のけがは「傷害保険」でそれぞれ補償されます。
あなたはすでに自転車事故に備える保険に入っているかもしれません。自動車の任意保険や火災保険などに個人賠償責任保障の特約が付いている場合もありますので、現在加入している保険の内容を確認してください。
また、自転車店で自転車を購入したり、点検整備を受けると付帯される「TSマーク付帯保険」があります。この保険は、自分がケガをした場合の傷害保険と他人にケガをさせた場合の賠償責任保険がセットになっており、自転車そのものに付けられている保険なので、誰が乗っても補償が適用されます。ただし、補償期間は1年(TSマークに記載されている日から1年間)で、補償には限度額がある等注意事項があります。TSマークについては自転車販売店にお問い合わせください。
更新日:2024年03月25日