生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます【令和8年9月~】

更新日:2026年07月30日

ページID : 14161

道路交通法施行令の施行により、9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。安全な速度での運転を心掛けましょう!

※生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯などのない比較的狭い道路のことをいいます。

既に道路標識等で最高速度が指定されている生活道路ではその速度が最高速度となります。(例:道路標識により最高速度が40キロメートル毎時と指定されている生活道路では最高速度は40キロメートル毎時となります)

以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60キロメートル毎時です

1 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

2 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例:料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆるランプが該当します)

4 自動車専用道路

既に道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路ではその速度が最高速度となります。(例:道路標識により最高速度が50キロメートル毎時と指定されている中央線のある一般道路では最高速度は50キロメートル毎時となります。)

令和8年9月から、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられることを知らせる画像

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1342
ファックス:0766-20-1666

メールフォームによるお問い合わせ