自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について【令和8年4月~】

更新日:2025年08月19日

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令和8年4月から、自転車の交通違反に交通反則通告制度が適用されることを知らせる画像

改正道路交通法の施行により、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(「青切符」による取り締まり)が適用されます。

交通反則通告制度とは、一定の軽微な交通違反について、違反者が反則金を納付すれば、刑事手続が行われず刑事罰が科されない制度です。

 

【対象となる年齢】

16歳以上

対象となる反則行為と反則金の例
反則(違反)行為 反則金
スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) 12,000円
信号無視 6,000円
車道の右側通行 6,000円
歩道通行 6,000円
一時不停止 5,000円
傘差し運転 5,000円
並進運転(横に並んで走行) 3,000円
2人乗り 3,000円

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