結婚相手紹介サービスを申し込みしましたが、相手の紹介がなく解約を申し出たら、高額な解約料を請求された。
質問
結婚相手紹介サービスを申し込みしましたが、相手の紹介がなく解約を申し出たら、高額な解約料を請求された。
回答
契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超えるものは、特定商取引法の継続的役務取引となり、規制の対象となります。
このような場合には、契約書面の交付が義務付けられており、契約書面を受け取ってから8日間のクーリング・オフ(無条件解除)や中途解約が認められており、解約料の上限についても定められています。
契約前にサービスの内容、料金の内訳、解約時の精算方法等をよく確認し、わからない点は業者から十分に説明を受け、納得してから契約するようにしましょう。
更新日:2024年03月25日