新聞販売員のしつこい訪問や勧誘に、断りきれずに新聞購読の契約をしたが、解約したい。

更新日:2024年03月25日

ページID : 3674

質問

新聞販売員のしつこい訪問や勧誘に、断りきれずに新聞購読の契約をしたが、解約したい。

回答

新聞購読を訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解除)できます。クーリング・オフ期間経過後は、契約者相互の話し合いによる合意が必要になり、解約が難しいので、安易に契約しないようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1522
ファックス:0766-20-1666

メールフォームによるお問い合わせ