高岡市二上霊苑にお墓があるのですが、使用者(お墓の名義人)が死亡しました。何か手続きは必要ですか?

更新日:2024年03月25日

ページID : 3652

質問

高岡市二上霊苑にお墓があるのですが、使用者(お墓の名義人)が死亡しました。何か手続きは必要ですか?

回答

使用者(お墓の名義人)が死亡した場合には、相続人や親族などの祖先の祭祀をつかさどる方に、使用権の承継を行う必要があります。

お手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 墓地使用権承継許可申請書
  2. 墓地使用許可証
  3. 使用者の死亡が確認できる証明書(戸籍、除籍または改正原戸籍)
  4. 死亡者と承継者の続柄が確認できる証明書(戸籍、除籍または改正原戸籍)
  5. 承継者の住民票(本籍の表示入りのもの)
  6. 二上霊苑における申請
  • (注意)必要に応じ、1~6以外の書類を提出していただく場合があります。ご了承ください。
  • (補足)「1.墓地使用権承継許可申請書」、「6.承継者の誓約書」は市民生活課窓口にてお渡ししているほか、市ホームページからもダウンロードが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1327
ファックス:0766-20-1666

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