マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行申請の仕組みが始まります。
申請の対象となる方でも、出生届と同時の申請や住所地以外での申請など、1週間程度での発行ができない場合があります。
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1カ月半程度かかります。)
対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
1歳未満 |
1歳になるまで |
初めてマイナンバーカードの交付受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
|
転入届をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。 |
転入や出生以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された中長期在留者等 | 中長期在留者が住所を定めた場合の転入届出、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードの記載の変更請求をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた(有効期限切れを除く)ことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 出所後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
申請方法
特急発行申請はお住まいの市区町村役場での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、生まれたところや本籍地等でも申請できます。
出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
必要書類
・本人確認書類
下記の1.から3.のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
1. A欄から2点
2. A欄から1点+B欄から1点
3. Bから2点(但し、照会回答書が必要になります。)
・照会回答書(顔写真付きの本人確認書類が無い場合)
・遺失届の受理番号(警察署で遺失物届をした際に発行されるもの(外出先での紛失の場合)
・法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
・法定代理人の代理権が確認できる書類
戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など資格を証明する書類(発行日から3か月以
内のもの)
※ただし、高岡市内に本籍がある場合、戸籍謄本は不要
また、15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認でき
る場合は不要。
※照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。写真付きの本人確認書類が無い場合は、申請に来られる前に、高岡市役所市民課にお電話ください。
※15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
※顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。(1歳未満の方は顔写真なしマイナンバーカードとなるため、撮影しません。)
本人確認書類A
・マイナンバーカード(個人番号カード)(写真付きのものに限る)
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳(写真付きのものに限る)
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・在留カード(写真付きのものに限る)
・特別永住者証明書(写真付きのものに限る)
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
本人確認書類B
・健康保険証
・後期高齢者医療被保険者証
・資格確認書
・介護保険被保険者証
・診察券(漢字氏名、生年月日が印字されたもの)
・各種年金証書
・社員証(漢字氏名、生年月日が記載されているもの)
・学生証(漢字氏名、生年月日が記載されているもの)
・各種医療費受給資格証(ピンクのカード等)
・母子健康手帳(出生届出済証明欄に市区町村印があるもの)
のほか官公署から発行され、「氏名・住所」もしくは「氏名・生年月日」が記載されているもの
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法
マイナンバーカードの特急発行申請は出生届と同時に行うことができます。
【マイナンバーカード申請欄一体型出生届を提出する場合】
出生届の右下部マイナンバーカード申請書欄に必要事項をすべてご記入の上、父または母が出生届を窓口にて提出。
※届出人が父母以外の場合は受付できませんのでご注意ください。
※マイナンバーカード申請書欄が記入済みの場合、出生届の提出をもって、特急発行の申請とみなします。
【マイナンバーカード申請欄一体型ではない出生届を提出する場合】
1.窓口に父または母が出生届を提出。
2.出生届提出後、出生届の届出人と同一もしくはもう一方の父または母が5営業日以内に、窓口にて特急発行申請を行う。(出生届提出日でも申請できます。)
【時間外受付】
1.高岡市に父または母が出生届を提出。
※マイナンバーカード申請欄一体型の出生届の右下部マイナンバーカード申請書欄が記入済みの場合、出生届の提出をもって、特急発行の申請とみなします。
2.出生届提出後、出生届の届出人と同一もしくはもう一方の父または母が5営業日以内に、高岡市役所市民課窓口にて特急発行申請を行う。
【マイナポータルでのオンライン出生届受付】
オンライン出生届の場合の取り扱いについて、国からまだ詳細が示されておりません。
※オンライン出生届を提出された方で、同時にマイナンバーカードの特急発行申請を希望される場合は、出生届の届出人が届出日から5営業日以内に窓口にお越しください。
【注意事項】
・出生届と同時または5営業日以内の特急発行申請の場合、本人の来庁及び本人の本人確認書類は不要です。
・窓口で来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(免許証等)をお持ちください。
・里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能です。ただし、住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎのかたは住所地市区町村窓口へ提出してください。
・申請者が申請日時点で1歳未満の場合、顔写真なしカードでの発行となりますので、顔写真の持参は不要です。
・出生届をした日から6営業日以降でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。
手数料について
紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。
※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
マイナンバーカードの受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは簡易書留・速達・転送不要郵便で、ご自宅へ送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、高岡市役所市民課または各支所へ返戻されます。受け取りができなかった方は、高岡市役所市民課または各支所(伏木・戸出・中田・福岡)までお問合せください。
なお、次に該当する場合は、高岡市役所市民課での受取となります。
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証マイナンバーカードを希望される方(1歳未満の方は希望できません。)
・氏名または住所に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や代替文字を希望の文字としたい場合
・窓口での受け取りを希望される方 等
※受取の際は、ご本人が申請時と同様の本人確認書類をご持参ください。代理での受取はできません。15歳未満または成年被後見人の方は本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。
注意事項
・特急発行申請の手続きは時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続きとなるため非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってご来庁いただきますようお願いいたします。
・「対象者」以外で、初めてカードを申請する方は対象となりません。
・マイナンバーカードの有効期間を更新する方は対象となりません。
・異動日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をしなかった方は対象とはなりません。
・転入手続き後、90日以内に継続利用をしなかった方は対象とはなりません。
・外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期間を延長せず失効してしまった方は対象とはなりません。
・原則、ご本人の来庁が必須です。
・最短で1週間程度での受取となりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、あらかじめご了承ください。
・申請後は、申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
・再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードが無い状態となります。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、カードを受け取られてから別途手続きが必要になります。
更新日:2024年12月12日