障がいを理由とする差別の解消の推進に関する高岡市職員対応要領 更新日:2026年03月02日 ページID : 13616 平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」第10条に基づき、本市職員の「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する高岡市職員対応要領」を策定しました。 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する高岡市職員対応要領 (PDFファイル: 578.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 社会福祉課〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50電話番号:0766-20-1369ファックス:0766-20-1371メールフォームによるお問い合わせ
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