地域生活支援事業一覧
相談支援(障害者相談支援事業)
事業内容
- 障害福祉サービスの利用援助
- 社会資源の活用や社会生活を高めるための支援
- 権利擁護のための必要な援助
- 介護相談及び情報の提供等
を総合的に行っています。
対象
身体・知的・精神障がい者・障がい児
利用料
無料
問い合わせ先
- 志貴野相談支援センター
電話28-8670 - 障がい者相談支援センターかたかご
電話26-0808 - あしつきふれあいの郷生活支援センター
電話29-3335 - Hub center りすの森
電話78-3156
意思疎通支援
手話通訳者の派遣
事業内容
聴覚障がいの方に手話通訳者を派遣します。
対象
聴覚障がい者
利用料
無料
問い合わせ先
県聴覚障害者協会
- 電話076-441-7331
- ファックス076-441-7305
要約筆記者の派遣
事業内容
聴覚障がいの方に要約筆記者を派遣します。
また、熱意のある方に要約筆記の指導をしています。
対象
聴覚障がい者
利用料
無料
問い合わせ先
県聴覚障害者協会
- 電話076-441-7331
- ファックス076-441-7305
移動支援
事業内容
自立支援給付の対象とならない外出時の円滑な移動を支援します。
対象
身体・知的・精神障がい者(児)
利用料
1割負担
問い合わせ先
市役所社会福祉課(電話20-1369)
(補足)具体的な事業所については、地域生活支援事業所一覧(PDFファイル:114KB)をご覧ください。
地域活動支援センター

ひとりで悩まず、相談してみませんか(地活チラシ) (PDFファイル: 1.1MB)
事業内容
創作的な活動や生産活動の機会を提供しています。
また情報交換や交流の場として利用できます。
対象
身体・知的・精神障がい者
利用料
無料
問い合わせ先
- 高岡市障がい者地域活動支援センターすまいる(電話26-0808)
- あしつきふれあいの郷生活支援センター(電話29-3335)
- 地域活動支援センターふきのとう(電話23-8262)
生活支援(地域生活支援)
事業内容
地域で生活する障がい者やその家族に対して、日常生活上の相談会、地域交流を促進する活動を行っています。
対象
知的・精神障がい者及びその家族
利用料
無料
問い合わせ先
- 高岡市手をつなぐ育成会(知的)
(電話21-7877) - 高岡地域精神障害者家族会あしつき会(精神)
(電話29-3335)
成年後見制度利用支援
事業内容
判断能力が十分でない方の権利擁護を図るため、成年後見制度を利用する必要があると認められるにも関わらず、身寄りがないなどの場合に、市長が成年後見制度の申立てを行い、申立てに要する経費の一部及び後見人等の報酬の一部を助成します。
対象
知的・精神障がい者
問い合わせ先
市役所社会福祉課(電話20-1369)
社会参加促進
スポーツ教室の開催
事業内容
障がい者の体力増強、交流、余暇活動等のため、各種のスポーツ教室を開催しています。
対象
身体・知的障がい者
利用料
無料
問い合わせ先
障がい者スポーツ教室
高岡市ふれあい福祉センター(電話21-7888)
知的障害者スポーツ教室
高岡市手をつなぐ育成会(電話21-7877)
音楽活動
事業内容
機能回復と生きがいのある生活を送るため、音楽療法士等の指導のもと、音楽を聴いたり、自ら歌ったり、楽器の演奏を行います。
問い合わせ先
高岡市ふれあい福祉センター(電話21-7888)
声の広報・発行
事業内容
高岡市の広報「市民と市政」や市議会の「市議会だより」のカセットテープ版を貸出しています。
対象
視覚障がい者
利用料
無料
問い合わせ先
高岡市立中央図書館(電話20-1818)
手話教室
事業内容
入門・基礎課程の手話講座を開催しています。
対象
健聴者
利用料
無料(注意)テキスト代別途
問い合わせ先
市役所社会福祉課(電話20-1369)
訪問入浴サービス事業
事業内容
自宅に訪問し浴槽を提供して入浴の介護をします。
対象
重度の身体障がい者
利用料
1割負担
問い合わせ先
市役所社会福祉課(電話20-1369)
日中一時支援事業
事業内容
日中の一時預かりをします。
対象
身体・知的・精神障がい者(児)
利用料
1割負担
問い合わせ先
市役所社会福祉課(電話20-1369)
(補足)各事業所については、地域生活支援事業所一覧(PDFファイル:114KB)をご覧ください。
自動車運転免許の取得
事業内容
運転免許を取得するための教習費用が助成されます。
対象
身体障がい者で所定の適正検査に合格し、世帯の前年の所得税額が12万円以下の方
助成限度額
100,000円
注意
自動車学校入校後の申請は不可。申請は1度限り。
問い合わせ先
市役所社会福祉課(電話20-1369)
自動車改造費の助成
事業内容
身体に障がいのある方が通勤等に所有する自動車を運転するため、ハンドル等の操向装置やアクセル・ブレーキ等の駆動装置の改造が必要なとき、その費用が助成されます。(注意)所得制限があります。
助成限度額
100,000円
注意
改造後の申請は不可。助成後3年間は申請不可。
問い合わせ先
市役所社会福祉課(電話20-1369)
更新日:2025年03月27日