住宅改善費の助成

更新日:2025年05月28日

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在宅の重度身体障がいの方や重度知的障がいの方が、居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下などを生活しやすくするために必要な費用 の一部を助成します。

(注意)新築や増築は対象外です。

対象者

次の1.~4.のいずれかに該当し、世帯の前年の所得税額が287,500円以下の方

  1. 肢体不自由1・2級の方
  2. 視覚障がい1・2級の方
  3. 内部障がいで補装具として車いすの交付を受けている方
  4. 療育手帳Aの方

(注意)ただし介護保険の適用を受ける場合は介護保険の住宅改修費(限度額20万円)の利用を優先します。また、日常生活用具給付の 住宅改修費(居宅生活動作補助用具)の対象となる場合についても、そちらの利用を優先します。

助成限度額

  • 所得税非課税世帯90万円
  • 所得税課税世帯60万円(改善費用の3分の2)

(注意)住宅改修費の助成または介護保険で住宅改修の助成を受けている場合は、上記の金額から20万円を控除します。

申請に必要なもの

身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、工事見積書、図面(工事前・工事後)、工事前の写真などが必要です。

詳しくは着工前に窓口へお問い合わせください。

(注意)改善後の申請は不可。

Q&A(よくあるご質問)

質問.現在入院中で、身体障害者手帳を持っていません。手帳申請予定ですが、すぐに住宅改善費助成の申請はできますか?

回答.手帳の交付を受けていない場合は、申請できません。この制度を利用するためには、手帳の交付は必須です。

質問.バリアフリー(段差解消)の工事が終わったのですが、住宅改善費助成の申請はできますか?

回答.工事完了後の申請はできません。必ず工事着工前に申請が必要です。申請書と必要書類が提出されてから、身体の状態、生活の様子、現在居住されている住宅の設備、構造などについて調査させていただき、交付決定いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

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