自動車税・自動車取得税と軽自動車税の減免
一定以上の障がい等級をお持ちの方が取得または所有する自動車に関する税が減免されます。
対象
- 障がい者本人が運転する自動車
- 障がい者の通院・通学等のために障がい者と生計を一にする方が運転する自動車
- 障がい者(障がい者のみで構成される世帯に限る)の通院・通学等のために、常時介護する方が運転する自動車
申請について
申請に必要なもの等については直接お問合せください。
- 減免対象となる自動車は障がい者本人名義に限ります。ただし、身体障がい者で年齢18歳未満の方、または知的・精神障がいの方については生計同一者名義の自動車でも対象となります。
- 障がい者1人につき1台に限ります。
- 営業用自動車、リース車は減免の対象になりません。
問合せ先
普通自動車
富山県総合県税事務所
自動車税センター(電話:076-424-9211)
(補足)申請は高岡相談室でも受付ています。(住所:高岡市赤祖父211、電話:21-5182)
軽自動車
市役所市民税課(電話:20-1263)
更新日:2025年03月27日