有料道路の通行料金割引
通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援する趣旨に基づき通行料金が割引になります。
該当する方は、事前に市役所社会福祉課窓口またはオンラインにて割引登録手続きを済ませ、身体障害者手帳または療育手帳に証明を受けてください。
オンライン申請について(ETC限定)
ETCの場合はオンライン申請ができます。
オンライン申請ホームページ
対象障がい者の要件
- 身体障がい者が自ら運転する場合
- 第1種の身体障害者手帳または第1種の療育手帳(A)を所持する障がい者を乗せて、介護者が運転する場合
対象自動車の要件
次の要件を満たす自動車(ETC車は事前登録された自動車1台(注釈))
- 乗用自動車(定員10人以下)
- 貨物自動車(定員4人以上10人以下のワンボックス車等)
- 8ナンバー(車いす移動車等)
- 二輪自動車(125cc超)
- (注釈)自動車検査証の「所有者の氏名又は名称欄」は、原則、個人名義のものに限ります。割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。お手続きの際、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。
- (注釈)業務用利用車両等は対象外です。
申請に必要なもの
項目 |
ETCなし |
ETC有り |
---|---|---|
身体障害者手帳または療育手帳A |
必要 |
必要 |
自動車検査証 |
|
必要 |
障がい者本人の運転免許証(第2種の方のみ) |
必要 |
必要 |
障がい者本人名義(未成年の場合は除く)のETCカード |
|
必要 |
「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 |
|
必要 |
(注意)登録される自動車の所有者について、障がい者との関係を証明する書類を求めることがあります。
割引率
通行料金の50%
割引有効期間
手続き終了日から原則2回目の誕生日まで
(補足)更新手続きの受付は割引有効期限の2ヶ月前からできます。
料金所での通行方法
料金所係員に障がい者手帳を呈示ください
ETCご利用の場合は、事前に登録されたETCカードを、併せて登録されたETC車載器に挿入して通行ください
(注意)他の割引等と障がい者割引の重複適用はされません。どちらの割引要件も満たした場合は、割引後の料金が安価な方が適用されます
受付窓口
- 社会福祉課(市役所本庁舎) 電話:20-1369
- 中日本高速道路株式会社
- NEXCO 中日本お客様センター 電話:0120-922-229
- 有料道路ETC割引登録係 電話:045-477-1233
更新日:2025年03月27日