自立支援医療費助成

更新日:2024年03月25日

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自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。更生医療(身体・18歳以上)、精神通院医療(精神)、育成医療(身体・18歳未満)の3種類があります。

支給を受けるには

  • 原則として、市へ事前の申請が必要です。
  • 指定自立支援医療機関での医療が対象となります。

更生医療

身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、身体上の障害を軽くしたり取り除いたりするために行われる医療に対して医療費を給付します。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  • 所定の診断書
  • 保険証
  • 身体障害者手帳(心臓の手術をされた方は、同時申請が可能)
  • 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
  • 年金額のわかるもの(市民税非課税世帯であって障害年金や遺族年金を受給されている方)

(注意)申請の際、個人番号(マイナンバー)の記載および提示等が必要です。

入院時の食事

入院している人の食事代は、入院と通院の公平を図るため原則自己負担になります。

精神通院医療

通院による精神医療を継続的に受ける際に医療費を給付します。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 所定の診断書
  • 保険証
  • 年金証書(市民税非課税世帯であって、障害年金を受給されている方)
  • 年金振込通知書
  • 自立支援医療受給者証(お持ちの方のみ)

(注意)申請の際、個人番号(マイナンバー)の記載および提示等が必要です。

育成医療

18歳未満の体に障害や病気のある児童、または現在の疾病を放置しておくと将来障害にいたると認められる児童等に対して、障害の軽減または除去に必要な医療費を給付します。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  • 所定の診断書
  • 保険証
  • 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
  • 年金額のわかるもの(市民税非課税世帯であって障害年金や遺族年金を受給されている方)

(注意)申請の際、個人番号(マイナンバー)の記載および提示等が必要です。

入院時の食事

入院している人の食事代は、入院と通院の公平を図るため原則自己負担になります。

利用者負担

原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定します。

(注意)世帯の単位

自立支援医療で所得を判定する場合、受診者と同じ医療保険に加入する方を同一の「世帯」として取扱います。異なる医療保険に加入している方は、別の「世帯」として扱います。(受診者が18未満の場合を除きます)

自立支援医療の利用者負担上限額

自立支援医療の利用者負担上限額の詳細

世帯区分

負担額

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯かつ本人収入が80万円以下

低所得1

2,500円

市町村民税非課税世帯かつ本人収入が80万円超

低所得2

5,000円

市町村民税(所得割)が3.3万円未満の世帯

中間所得

医療保険の自己負担限度額

ただし、高額治療継続者(重度かつ継続)(注釈1)及び育成医療5,000円

≦市町村民税(所得割)が3.3万円以上23.5万円未満の世帯

中間所得

医療保険の自己負担限度額

ただし、高額治療継続者(重度かつ継続)(注釈1)及び育成医療10,000円

市町村民税(所得割)が23.5万円以上の世帯

公費負担の対象外

ただし、高額治療継続者(重度かつ継続)(注釈1)20,000円

(注釈1)高額治療継続者(重度かつ継続)

(1)疾病等から対象となる人

  • 身体
    腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 精神
    統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)または計画的・集中的な通院医療を継続的に要するとして精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人

(2)疾病に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人

医療保険の多数該当の人

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電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

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