利用者負担

更新日:2025年03月27日

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サービスを利用したときは、サービスにかかった費用の1割を利用者が負担することになります。ただし、サービス利用者の負担が重くなりすぎないよう所得に応じて負担上限月額が設定されます。

利用者負担額一覧

所得区分 対象となる世帯 負担上限月額
生活保護 生活保護を受けている世帯

0円

低所得(1・2) 市民税非課税世帯

0円

一般1 居宅で生活する障害児の世帯

4,600円

一般1 居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者の世帯

9,300円

一般2 一般1以外の課税世帯

37,200円

対象となる世帯の範囲について

  • 18歳以上の障害者(施設入所の18,19歳を除く)…障害者とその配偶者
  • 障害児(施設入所の18,19歳を含む)…保護者の属する住民基本台帳上の世帯

(補足)一般1は、市民税所得割額が16万円(障害児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の世帯

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

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