自立支援給付
障害者福祉サービスは障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)に関わらず、必要なサービスを利用できるようサービス利用の仕組みが一元化されました。
障害者手帳の有無に関わらず、難病等の方々も福祉サービスの対象となり、必要と認められた福祉サービスの受給が可能となりました。
サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて負担上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
福祉サービスの内容
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 同行援護
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型、B型)
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労定着支援
- 自立生活援助
自立支援医療
- 更生医療
- 精神通院
- 育成医療
補装具
- 補聴器
- 車いす
- 義手、義足
- 装具など
地域生活支援事業
- 相談支援
- 意思疎通支援
- 移動支援
- 地域活動支援センター
- 日中一時支援
- 日常生活用具給付等など
介護保険制度と自立支援法との適用関係等について
65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の障害者が、介護保険制度と共通する在宅介護サービスを利用しようとする場合は、まず、要介護等認定申請を行うことが必要となります。
サービスによっては、介護保険の在宅介護サービスの利用を優先します。
特定疾病とは
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側のひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
更新日:2025年03月27日