児童の通所

更新日:2025年03月27日

ページID : 12257

児童通所支援の内容

児童通所支援の内容の詳細

サービスの

名称

内容
児童発達支援 就学前の子どもたちが、日常生活の基本的な動作の指導、必要な知識や技能の付与、集団生活へ適応するための訓練を受けられます。

放課後等

デイサービス

就学中の子どもたちが、授業の終了後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練を受けたり、社会と交流できたりします。

保育所等

訪問支援

支援員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 児童通所支援を受けるために外出することが困難な、重症心身障がいをもつ子どもを対象に、自宅を訪問して発達支援を行います。

サービスを利用するまでの流れ

1.利用相談・障害児支援利用計画案の作成依頼

障害児相談支援事業所(PDFファイル:186.1KB)(以下、相談支援事業所)に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。

相談支援事業所とは、サービスの利用の仕方について相談ができ、支給決定に必要な「障害児支援利用計画案」を作成する事業所です。申請者が計画案に同意されたのち、相談支援事業所が市へ計画案を提出します。

2.障害児通所支援事業所の見学

空き状況については、直接事業所にご確認ください。

事業所ごとに特色がありますので、見学やサービス内容の確認等をお願いします。

事業所ガイド

高岡市内のサービス提供事業所の事業内容、特色などをまとめましたので、ぜひご活用ください。

※令和6年度版に更新しました。(令和6年8月)

児童通所事業所(PDFファイル:12.9MB)

3.申請書等の提出

市(社会福祉課1階11番窓口)に申請書を提出していただきます。その際、お子様のご様子について聞き取りを行います。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳または医師の診断書等
  • マイナンバー
  • 身分証明書

4.受給者証の交付

市は相談支援事業所から提出された計画案を勘案し、支給が適切と判断された場合は、申請者のご自宅へ受給者証を郵送します。

5.事業所と契約・サービス利用開始

受給者証を利用する事業所へ提示し、契約を行っていただき、サービスの利用開始となります。

内容を変更したいとき

受給者証の内容に変更がある場合は、届出が必要です。

サービスの利用を終了する場合は、受給者証の返還手続きが必要です。

 

詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

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