児童の通所
児童通所支援の内容
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サービスの 名称 |
内容 |
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| 児童発達支援 | 就学前の子どもたちが、日常生活の基本的な動作の指導、必要な知識や技能の付与、集団生活へ適応するための訓練を受けられます。 |
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放課後等 デイサービス |
就学中の子どもたちが、授業の終了後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練を受けたり、社会と交流できたりします。 |
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保育所等 訪問支援 |
支援員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 児童通所支援を受けるために外出することが困難な、重症心身障がいのある子どもを対象に、自宅を訪問して発達支援を行います。 |
サービスを利用するまでの流れ
1.利用相談・見学
障害児相談支援事業所(PDFファイル:205.2KB)(以下、相談支援事業所)に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。あわせて、障害児通所支援事業所(PDFファイル:104.8KB)の見学をして、サービス内容や空き状況の確認を行います。
事業所ガイド
高岡市内のサービス提供事業所の事業内容、特色などをまとめましたので、ぜひご活用ください。
※令和8年度版に更新しました。(令和8年8月)
児童通所事業所(表紙・目次)(PDFファイル:871.8KB)
2.申請書等の提出
社会福祉課11番窓口に申請書を提出していただきます。その際、お子様のご様子についてお伺いします。
申請に必要なもの
| 申請書類 |
障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼 利用者負担額減額・免除等申請書(PDFファイル:132.8KB)
計画相談支援・障害児相談支援依頼届出書(PDFファイル:73.5KB)
児童発達支援:問診票(未就学児用)(PDFファイル:103.7KB) 放課後等デイサービス:問診票(就学児用)(PDFファイル:140.6KB) |
|---|---|
| 持ち物 |
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3.障害児支援利用計画案の作成依頼
相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成を直接申し込んでください。相談支援事業所の相談支援専門員が、計画案を作成します。
※利用開始の1か月ほど前までには連絡をお願いします。
4.障害児支援利用計画案の提出
相談支援事業所が障害児支援利用計画案を作成し、申請者(保護者様)が同意されたのち、市へ提出します。
5.受給者証の交付
市は相談支援事業所から提出された計画案を踏まえて、支給が適切と判断された場合は、サービス内容を決定し、申請者のご自宅へ「サービスの種類」「支給決定期間」「負担上限月額」等が記載された受給者証を郵送します。
6.事業所と契約
受給者証を、利用予定の事業所に提示して、契約を結んでください。また、相談支援事業所に受給者証が交付されたことを連絡してください。
7.サービス利用開始
契約に基づき、サービスを利用します。
相談支援事業所がモニタリング期間ごと(受給者証に記載)に利用者の自宅等を訪問し、サービスの利用状況を確認します。
内容を変更したいとき
受給者証の内容に変更がある場合は、届出が必要です。
障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給変更申請書兼 利用者負担額減額・免除等変更申請書(PDFファイル:134.2KB)
詳しくは社会福祉課障害福祉係までお問い合わせください。





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更新日:2026年08月01日