土地利用に関する特例措置

更新日:2024年09月12日

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建物の用途が制限される市街化調整区域や、通常の基準では農地転用が困難な場所においても、地域未来投資促進法に基づく要件を満たせば開発が可能となります。

同法の制度内容や手続き等お気軽にご相談ください。

農地転用許可等

都道府県・市町村が定める地域経済牽引事業促進に関する基本計画において重点促進区域が設定されており、当該基本計画に基づき市町村が土地利用調整計画を策定し、土地利用調整区域を設定している場合、

(1)事業実施場所が農用地区域に当たる場合に、農用地区域からの除外ができます。

(2)事業実施場所が第一種農地に当たる場合でも、農地転用を許可できます。

 

市街化調整区域の開発許可

都道府県・市町村が定める地域経済牽引事業促進に関する基本計画において重点促進区域が設定されており、当該基本計画に基づき市町村が土地利用調整計画を策定している場合、下記の施設を対象に市街化調整区域における開発許可の手続きに関する配慮を受けることができます。

 

【対象施設】

基本方針に適合する土地の区域内において、土地利用調整計画に位置付けられた以下の施設。

(地域未来法基本方針)

周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当であって、地域経済牽引事業の効果を発揮する上で次のような立地を得ることが特に必要であると認められる施設が対象。

(1)流通の結節点     (2)原料調達地又は密接な関係のある既存施設の近傍

(3)変電所の近傍     (4)高速自動車国道等のICの近傍

(5)地域における産業立地の促進のために必要と認められる区域

 

制度概要については以下のリンクをご参照ください。

これらの支援を受けるためには

「地域未来投資促進法」に基づき下記要件を満たした上で、富山県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1293
ファックス:0766-20-1287

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