高岡市創業・事業承継支援補助金

更新日:2024年04月05日

ページID : 2671

1 事業の目的

高岡市内において、ものづくりを中心とした創業、第二創業及び事業承継による新たな取り組み又は後継者人材育成の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。

2 事業概要

概要は以下の通りです。

補助対象者

次に掲げる1.~9.の要件を全て満たす創業(注釈1)、第二創業(注釈2)又は事業承継(注釈3)(以下「補助対象者」という。)を行う中小企業者(注釈4)とする。

  1. 日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)における製造業、卸売業又はその他の業種でものづくりに関連する事業を行う中小企業者であること。
  2. 高岡商工会議所又は高岡市商工会から適切な事業計画を有しているとして確認を受けていること
    (人材育成事業を除く。)
  3. 創業・第二創業枠を行う中小企業者にあっては、高岡市創業者支援事業計画に定める創業講座を受講した者又は年度内に受講する者
  4. 創業・第二創業枠を行う中小企業者にあっては、たかおか創業サポート室の実施する創業相談を受け、創業計画を策定した者又は年度内に創業相談を受け、創業計画を策定する者。(申請時に既に創業している者を除く。)
  5. 事業承継枠を行う中小企業者にあっては、富山県事業承継・引継ぎ支援センターの実施する事業承継相談を受け、事業承継計画を策定した者又は年度内に事業承継相談を受け、事業承継計画を策定する者。(申請時に既に経営者の交代を終えている者を除く。)
  6. 市税の滞納が無いこと。
  7. 補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
  8. 同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
    • ア 高岡市創業・事業承継支援補助金
    • イ 高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く。)
    • ウ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
    • エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く。)
    • オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金
    • カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
  9. 法人にあっては、創業後又は事業承継後の法人の登記簿上の本店又は主たる事務所の所在地が高岡市内にあること。また、個人事業主にあっては、その所轄の税務署長に届け出る納税地が高岡市であること。
  • (注釈1) 創業…高岡市内において補助金の募集年度内に新たに事業を開始すること又は補助金の申請日において高岡市内で新たに事業を開始した日から3年を経過していないことをいう。
  • (注釈2) 第二創業…中小企業者が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、当該事業とは異なる分野において、新たに会社又は補助金の申請日において、新たに会社又は事業部門を設立し事業を開始した日から3年を経過していないことをいう。
  • (注釈3) 事業承継…高岡市内において補助金の募集年度内に経営者の交代によって新たな取り組みを開始すること又は補助金の申請日において経営者の交代によって新たな取り組みを開始して3年を経過していないことをいう。
  • (注釈4) 中小企業者…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

補助対象事業

次に掲げる1.、2.の要件をいずれも満たす事業とする。

  1. 高岡市内において補助対象者が市内で行う次に掲げる事業であること。
    • ア 創業・第二創業枠
      創業又は第二創業を行う者が、本市ものづくり産業の成長に寄与する新たな取り組みを開始するもの。
    • イ 事業承継枠
      ​​​​​​​事業承継を行う者が、自社の課題解決やものづくり産業の成長に寄与する新たな取り組みを開始するもの。
    • ウ 人材育成事業
      ​​​​​​​経営後継者育成又は事業承継に関連するもので、次のいずれかの取り組みを行うもの
      • (ア)公的機関等が実施する経営者、経営幹部、経営後継者又は管理者(組織内の部門を統括・管理する立場にある者をいう。)が受講する研修(オンライン形式による受講を含む。)
      • (イ)外部人材を講師とした研修
      • (ウ)(ア)又は(イ)に掲げるもののほか、市長が適当と認める人材育成に関する事業
  2. 次に掲げるいずれにも該当しない事業とする。
    • ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
    • イ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
    • ウ その他市長が適当でないと認める事業

補助対象経費

創業・第二創業、事業承継枠の詳細
経費区分 内容
店舗等取得・借入費 事務所・工場等、事業の用に供する不動産(土地を含む)の取得、賃借に要する経費
改装等工事費 店舗・施設の改装、改修工事費等
機械装置等費
(注意:機械装置等費のみの補助申請は対象外とする。)
機械装置・工具・器具・備品(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入費、設置工事費、設備等資産の取得、製作、借用に要する経費
開発費
(注意:販売品に要する経費は除く。)
商品開発費(原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工費 等)、研究開発費(調査研究費)、試験検査費
広報費
(注意:広報費のみの補助申請は対象外とする。)
新規ホームページ等の宣伝広告費、写真、動画等の宣材作成費、チラシ・パンフレット等の印刷製本費、翻訳費
展示会等出展費 小間料、小間装飾費、輸送費、通訳費等
調査・分析費 事業又は商品の企画に必要な市場調査・分析費
謝金・旅費 講師、専門家謝金、旅費、コンサルタント料、宿泊費
手続費
(注意:特許庁に納付する経費は除く。)
登記手続、事業承継に関連した経費(事業承継計画策定費、M&A仲介委託料・着手金、マッチング手数料・利用料)
人材育成事業の詳細
経費区分 内容
受講・教材費 公的機関が実施する講座・技術指導等に要する受講・教材費
謝金・旅費 講師・専門家謝金、旅費、コンサルタント料、宿泊費

会場費
(注意:飲食費は除く。)

研修等の会場の借入に要する経費

補助率

補助対象経費の2分の1以内
(移住者(注釈)、女性、40歳未満の方は3分の2以内)
(注釈)移住者…富山県以外の都道府県から高岡市に事業期間内に転入するもの又は補助金の申請時に転入から3か月以上経過し、1年以内のものであり、高岡市内に補助金の申請から5年以上継続して居住する意思を有しているもの。

補助金額

ア 創業・第二創業枠、イ 事業承継枠 :上限50万円

  • (注意1:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)
  • (注意2:人材育成事業に係る補助金額は下限1万円、上限10万円とする。)

ウ 人材育成事業 :下限1万円、上限10万円

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

事業期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

注意事項

  • 同一事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)は受けられません。(上記 補助対象者(7)参考)
  • 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書が必要です。年度内に受ける方は、証明書を取得され次第提出してください。
  • 補助事業が完了した年度の翌年度から3年間においては市が実施する補助事業の事業化の状況に関する調査にご協力いただきます。
  • 補助対象経費は必ず事業期間内にお支払いいただく必要があります。

3 応募方法

高岡市創業・事業承継支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。

(1)関係書類

関係書類の詳細
区分 添付書類

創業・第二創業、事業承継枠

  • ア 事業計画書(様式第2号)
  • イ 創業・事業承継支援事業補助金交付確認書(様式第3号)
  • ウ 市税の完納証明書(非課税の場合は非課税証明書)
  • エ 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合)
  • オ 住民票(補助対象者が個人事業主又は移住者の場合)
  • カ 個人事業の開廃業等届出書の写し
    (個人事業者で既に創業、事業承継をしている場合に限る。)
  • キ 営業許可証の写し
    (許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)
  • ク 決算関係書類(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書)
    (既に創業しており決算を行っている場合に限る。)
  • ケ 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1、2ページ目の写し等)
  • コ その他市長が必要と認める書類
人材育成事業
  • ア 事業計画書(様式第2号)
  • イ 市税の完納証明書(非課税の場合は非課税証明書)
  • ウ 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合)
  • エ 住民票(補助対象者が個人事業主又は移住者の場合)
  • オ 研修等の内容が分かるもの
  • カ 個人事業の開廃業等届出書の写し
    (個人事業者で既に創業、事業承継をしている場合に限る。)
  • キ 営業許可証の写し
    (許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)
  • ク 決算関係書類(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書)
    (既に創業しており決算を行っている場合に限る。)
  • ケ 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1、2ページ目の写し等)
  • コ その他市長が必要と認める書類

(2)申請書ダウンロード

(注意)申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。

4 交付決定

審査により交付を決定します。

5 実績報告

高岡市創業・事業承継支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に下記の関係書類を添付して提出してください。

(1)関係書類

関係書類の詳細
区分 添付書類
創業・第二創業枠
  • ア 事業報告書(様式第8号)
  • イ 経費の内訳及び支払を証する書類(請求書、領収書等)の写し
  • ウ 事業実施の成果物の写真等
  • エ 補助事業の実施年度内に事業を開始した者は、当該事業を開始したことを証する書類(法人登記簿、住民票等)の写し
  • オ 営業許可書の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る。)
  • カ 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
  • キ たかおか創業サポート室の支援による創業計画(申請時に既に創業している者を除く)
  • ク その他市長が必要と認めるもの
事業承継枠
  • ア 事業報告書(様式第8号)
  • イ 経費の内訳及び支払を証する書類(請求書、領収書等)の写し
  • ウ 事業実施の成果物の写真等
  • エ 補助事業の実施年度内に事業承継により事業を開始した者は、当該事業を開始したことを証する書類(法人登記簿、住民票等)の写し
  • オ 営業許可書の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る。)
  • カ 富山県事業承継・引継ぎ支援センターの支援による事業承継計画(申請時に既に経営者の交代を終えている者を除く)
  • キ その他市長が必要と認めるもの
人材育成事業
  • ア 研修報告書(様式第8号)
  • イ 経費の内訳及び支払を証する書類(請求書、領収書等)の写し
  • ウ 受講の完了を証する書類(修了証等)の写し
  • エ その他市長が必要と認めるもの

(2)実績報告書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1395
ファックス:0766-20-1287

メールフォームによるお問い合わせ