公示送達
公示送達について
当市から納税義務者の方へ送付した納税通知書等の書類が宛先不明等で返戻され、調査をしても送達を受けるべき者の住所、居所、事業所等がわからない場合、地方税法第20条の2の規定に基づき、送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を一定期間掲示します。このことを「公示送達」といい、掲示日から7日を経過したときは対象の書類が送達されたものとみなされます。
地方税法の改正及び「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて公示事項を閲覧できる環境を整えることとなったため、従来の高岡市役所掲示場での書面による掲示とあわせて市公式ホームページ上に掲載いたします。
注意事項
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禁止事項
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更新日:2026年06月12日