滞納処分 更新日:2024年03月25日 ページID : 4782 納期が過ぎても市税が完納されないときは、法律に基づき督促状で督促します。督促状を発送した日から10日を過ぎてもなお税金が完納されないときは、他の納税者との公平を保つため、また市の税収確保のため、差押などの滞納処分を行うことになります。 この記事に関するお問い合わせ先 納税課〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50電話番号:0766-20-1279ファックス:0766-20-1283メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月25日