滞納処分

更新日:2024年03月25日

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納期が過ぎても市税が完納されないときは、法律に基づき督促状で督促します。督促状を発送した日から10日を過ぎてもなお税金が完納されないときは、他の納税者との公平を保つため、また市の税収確保のため、差押などの滞納処分を行うことになります。

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